1947-08-01 第1回国会 参議院 厚生委員会 第3号 併しながらこの國民の体位の向上ということは、やはり戰時立法としての嫌いがある、須らく労働力、兵力を育成培養するというような目的でなく眞に國民みずからのための公衆衞生の向上を図るということが必要でございまするので保健所の目的を單的に「公衆衞生の向上及び増進を図るため」に設置するものであるというように保健所の目的を改め、從來の戰時立法的色彩を拂拭いたしたのであります。 三木行治